iphone 買い取りについて●ただ今買い取りはしていません。
- 古物営業法施行規則 第15条
古物営業法施行規則 第15条
お客様のiphoneと、ご本人様確認書類と「住民票の写し」(コピー不可) 原本のみをご一緒にこちらに送ってください。
こちらで確認後スマホ代金をご本人様確認書類に記載されたご本人様名義の預貯金口座に入金致します。
ご本人様名義の口座と異なる場合には、買い取りも、お振込みもできません。ご本人様名義の郵貯銀行も可能です。
注意「住民票の写し」とは
市区町村が発行した原本のことであり、その原本をコピーしたものではありません。お間違いなく。
「ご本人様確認書類について」
ご本人様確認書類は以下ものになります。
- 運転免許証のコピー
- 健康保険証のコピー
- パスポートのコピー
- 各種健康保険被保険者証の(表裏両面)コピー
- 外国人登録証明書のコピー
- 上記は、ご本人様の現住所が記載されている有効期限内のものいずれか1点になります。
買い取りご希望のお客様へ
- ●申込日付
- ●郵便番号
- ●住所
- ●氏名
- ●電話番号
- ●生年月日
- ●商品名
- ●メールアドレス
- 上記を手書きで結構ですので記載した用紙を一緒に同封して下さい。
- その際、上記商品を売却することに同意します。ご著名(印)必ず捺印お願い致します。
古物商許可 大阪府公安委員会第622351004170号
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